平成25年4月1日より『犯罪収益移転防止法 』が改正施行されます。
既に施行されている法律の改正となりますので、それほど大きく取扱われることなく既に平成25年2月まで来ていますが、この法律における特定業者には『クレジットカード事業者』も含まれています。
よって、4月以降は現在より詳細に『本人確認』を行うべく各社対応する必要性があります。
改正に伴い必ず追加される事項は『カード利用目的』の確認で、これによりおそらく申込書自体も4月以降各社新しいものへ変更せざるを得ないでしょう。でなければ『申込者へ利用目的確認のため100%電話連絡を取らなければならない』からです、大変な作業ですね。また申込者側としても、連絡が取れるまで何度も会社や携帯へ電話が掛かってくるのも邪魔でなりません。
特に改正前の3月から改正施行される4月の過渡期といえるタイミングでクレジットカードを申込もうと考えている方は、発行側における申込書処理のタイミングが悪ければカード会社からの執拗なコンタクトに遭うのと同時にカード発行までの時間が非常に長くなるものと考えられますので注意が必要です。
こういった法改正や決算期等、発行側の事情もありインビテーションや各種キャンペーンによる申込・発行期限は年明けから2月に集中しているのだと推測できますし、いずれにせよクレジットカードの申込は色々な意味で今月までに行う方が発行までスムーズに進みやすいと思われます。
(注意:あくまで法改正に対する視点であり、申込を促進する記事ではありません)